部会規約

(一社)日本家政学会生活経営学部会規約(2022年8月26日改正)

  • 名称
    • 1.本会は一般社団法人日本家政学会生活経営学部会(Division of Family Resource Management, The Japan Society of Home Economics)と称する。
  • 目的および事業
    • 2.本会は一般社団法人日本家政学会の部会として生活経営学の研究を推進し、家政学の発展に寄与することを目的とする。
    • 3.本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
      • 1)研究会、セミナーの開催
      • 2)情報交換、研究の相互協力
      • 3)成果の印刷、配布
      • 4)その他本会の目的達成上必要な事業
  • 会員および会費
    • 4.本会の会員は次の通りとする。
      • 1)正会員 本会の目的に賛同し、その活動に参加する一般社団法人日本家政学会会員で、所定の会費を納める者とする。
      • 2)学生会員 本会の目的に賛同し、その活動に参加する一般社団法人日本家政学会会員で、所定の会費を納める学生とする。
      • 3)名誉会員 多年にわたり本会に功労のあった年齢満75歳以上かつ会員歴40年以上で、地区委員の推薦により常任委員会の議を経て総会で承認された者とし、会費を納めることを要しない。ただし、選挙権、被選挙権は有しない。
      • 4)準会員 一般社団法人日本家政学会会員以外で、本会の目的に賛同しその活動に参加し、所定の会費を納める者とする。
      • 5)賛助会員 本会の目的に賛同し、所定の会費を納め、本会の事業を援助する個人、または団体とする。ただし,選挙権、被選挙権、決議権は有しない。
      • 6)会誌購読会員 所定の会費を納め会誌を購読する団体とする。ただし、選挙権、被選挙権、決議権は有しない。
    • 5.会費(年額)は当分の間、次の通りとし、本会会計年度当初に納める。
      • 正会員…5,000円(71歳以上は2,000円)
      • 学生会員…1,000円
      • 準会員…5,000円(71歳以上は2,000円)
      • 賛助会員…1口 5,000円
      • 会誌購読会員…実費
    • 6.本会に入会を希望する者は、所定の用紙に必要事項を記入し、会費を添えて部会長に申し込むものとする。
    • 7.本会の退会を希望する者は、原則として退会希望の前年度までに部会長に申し出るものとする。
      ただし、退会希望年度の5月末日まで申し出た場合は、前年度3月31日に遡り退会とする。
      6月以降の申し出の場合は、当該年度の会費を納入し、当該年度末まで会員の身分を保持する。
      また、名誉会員以外の会員が2年間会費を滞納した場合は、原則として退会したものとみなす。
  • 役員および役員会
    • 8.本会に次の役員をおく。
      • 1)部会長 1名…本会を代表し,会務を総括する。
      • 2)委 員 16名以内…委員会を構成し、重要会務の審議に当たる。委員のうち8名は常任委員を兼ねる。
      • 3)常任委員 8名…常任委員会を構成し、会務を執行する。
      • 4)監査委員 2名…経理その他の事務を監査する。
    • 9.部会長は、正会員の中から選出する。委員、監査委員はいずれも正会員,準会員の中から選出する。選挙人は正会員、準会員、学生会員とする。
    • 10.部会長の選出は、改選年の6月末までに行い、総会における承認、一般社団法人日本家政学会理事会における承認によって効力を発する。
    • 11.部会長以外の役員の選出は、毎年7月に行い、総会における承認によって効力を発する。
    • 12.部会長の解任は、総会における決議および一般社団法人日本家政学会の承認により行うものとする。部会長以外の役員の解任は、総会における決議により行うものとする。
    • 13.部会長、委員、常任委員、監査委員の選出は、役員選出規約による。
    • 14.役員の任期は2ヶ年とする。年度の中途において就任した役員の任期は前任者の残存期間とする。
    • 15.委員会および常任委員会は部会長が必要と認めたときに開催する。
  • 総会
    • 16.総会は毎年1回開催し、正会員、学生会員、名誉会員、準会員でこれを構成する。この他に、必要があれば総会を開催することができる。
    • 17.総会に付議すべき事項は、次の通りとする。
      • 1)会務報告の承認および事業計画の決定
      • 2)決算の承認および予算の決定
      • 3)役員の承認
      • 4)その他本会の目的達成上必要な事項
    • 18.総会の決議は出席者の過半数の同意をもって行う。
  • 地区会
    • 19.本会に、北海道・東北・関東、中部、関西、中国・四国、九州の5地区を設ける。
    • 20.地区会は原則として本会の会員をもって構成する。
    • 21.地区会は第3条に準じて事業を行う。
  • 経理
    • 22.本会の経費は会費、寄付金およびその他の収入をもってあてる。
    • 23.会計年度は毎年4月1日から始まり、翌年3月末日でおわる。
    • 24.一般社団法人日本家政学会理事会に、事業計画及び予算、事業報告及び決算を報告する。
  • 事務局
    • 25.本会の事務を処理するために事務局をおく。
    • 26.本会の事務局は,部会長が指定し,総会で承認を得る。
  • 本規約の改廃
    • 27.本規約の改廃は、総会において承認を受け、一般社団法人日本家政学会理事会に報告する。

付則
 1.本会則は昭和45年10月2日より適用する。
 2.本会則は昭和47年8月30日に改正し直ちに実施する。
 3.本会則は昭和48年8月28日に改正し直ちに実施する。
 4.本会則は昭和54年4月1日に改正し直ちに実施する。
 5.本会則は昭和57年8月25日に改正し直ちに実施する。
 6.本会則は昭和58年8月21日に改正し直ちに実施する。
 7.本会則は昭和62年8月26日に改正し直ちに実施する。
 8.本会則は昭和63年8月25日に改正し直ちに実施する。
 9.本会則は平成2年8月30日に改正し直ちに実施する。
10.本会則は平成3年8月27日に改正し平成4年4月1日より実施する。
11.本会則は平成4年8月27日に改正し直ちに実施する。
12.本会則は平成7年8月24日に改正し直ちに実施する。
13.本会則は平成9年8月28日に改正し直ちに実施する〔部会名称(和名)変更〕。
14. 本会則は平成10年8月25日に改正し直ちに実施する。
15.本会則は平成12年8月30日に改正し直ちに実施する。
16. 本会則は平成13年8月23日に改正し直ちに実施する。
17.本会則は2002年8月28日に改正し直ちに実施する。
18. 本会則は2007年8月22日に改正し直ちに実施する。
19.本規約は2010年5月25日に改正し直ちに実施する。
20.本規約は2010年8月25日に改正し直ちに実施する。
21.本規約は2011年8月28日に改正し直ちに実施する。
22.本規約は2012年8月28日に改正し直ちに実施する。
23.本規約は2016年8月26日に改正し直ちに実施する。
24.本規約は2017年8月25日に改正し直ちに実施する。
25.本規約は2018年8月30日に改正し直ちに実施する。
26.本規約は2021年8月27日に改正し直ちに実施する。
27.本規約は2022年8月26日に改正し2023年4月1日より実施する。

役員選出規約

(一社)日本家政学会生活経営学部会役員選出規約(2012年8月28日改正)

  • 部会長は、正会員、学生会員、準会員の投票によって選出する。被選挙人は、最近10年間に常任委員を経験した者とし、最高得票者をもって部会長候補者とする。最高得票者が複数の場合は、これらの者につき決選投票を行う。
  • 常任委員会は、部会長選挙の実施にあたり、選挙管理委員会を委嘱・発足させる。選挙管理委員は、正会員,準会員3名をもって構成し,その内1名は常任委員とする。委員長は、委員の互選によって選出する。
  • 委員は、地区会ごとに当該地区会において選出する。各地区の定員は当分の間、次の通りとする。
    北海道・東北・関東地区…8名
    中部地区・関西地区…各2名
    その他の地区…各1名
  • 常任委員は、委員の中から委員の互選によって選出する。
  • 監査委員は、総会において正会員、準会員の中から選出する。
  • 部会長経験者、および本部会役員任期中に1年以上の任期が予定されている一般社団法人日本家政学会会長(会長就任予定者含む)は、すべての役員選挙の被選挙人となることを辞退することができる。

付 則
1.本規約は、2010年5月25日に改正し、直ちに実施する。
2.本規約は、2012年8月28日に改正し、直ちに実施する。
3.本規約は、2022年8月26日に改正し、2023年4月1日より実施する。

研究会規約

(一社)日本家政学会生活経営学部会研究会規約(2013年8月27日改正)

  • 第1条 本部会が行う研究会の運営等についてはこの規約による。
  • <目的>
    第2条 研究会は、本部会における研究対象の学術の進歩に寄与する研究の推進を目的とする。
  • <資格>
    第3条 研究会は部会員をもって構成する。
  • <申請方法>
    第4条 研究会の申請は、研究会の目的、代表者名、メンバー(5名以上)、実施内容、期待される成果を明記のうえ、2月末を締め切りとして事務局宛行う。申請書類は本部会ホームページよりダウンロードして作成すること。
  • <選考および通知>
    第5条 研究会の設置改廃は申請に基づき常任委員会が審議・決定し、総会で報告する。決定の通知は、3月を予定とする。
  • <研究期間>
    第6条 研究会の設置期間は当該年の4月1日から2カ年とする。ただし、総会の承認によって1か年延長することができる。
  • <活動補助金>
    第7条 本部会は各研究会に活動費を補助する。1研究会につき、1年間5万円とする。なお、この規約に定められた諸規定を遵守しない場合や研究の継続が困難ないし不可能と認められた場合は活動補助金の取消や返還を求めることがある。
  • <成果および決算の報告>
    第8条 研究会の前年度の活動状況および決算は総会に報告する義務を負う。
  • <規約の改廃>
    第9条 本規約の改廃は総会の議を経るものとする。

付 則
1.本規定は2008年8月20日から施行する。
2.本規約は2010年5月25日に改正し直ちに実施する。
3.本規約は2012年8月28日に改正し直ちに実施する。
4.本規約は2013年8月27日に改正し直ちに実施する。